01161_疑似法務活動の概念整理>倫理課題・CSR等と企業法務との関係整理>(2)法令遵守と倫理を渾然一体のものと考える説(「法令・倫理一体説」)の限界その1

コンプライアンスと倫理を渾然一体のものと捉え、
「法を超えた規範としての倫理」
の遵守をもコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)の対象に取り込もうとする考え方(「法令・倫理一体説」といいます)は、以下のような大きな難点をはらんでいます。

1 現代型法務活動である戦略法務が説明できない

「法令・倫理一体説」
によれば、
「法を積極的に活用し、(独占禁止法等に違反しない範囲で)競争者を出し抜いたり、既成の取引秩序の創造的破壊を行う企業の政策や行動」
は、倫理的観点からは自制されるべきことになります。

すなわち、
「瑕疵担保条項を巧みに活用し、大蔵省や預金保険機構を手玉に取り、日本長期信用銀行を安価に買収することに成功したリップルウッドの企業行動」
「法の盲点をついて株式の買い集めを成功し敵対的買収交渉上の優位を作り出したライブドアや村上ファンドやドン・キホーテの企業行動」
「MKタクシーやヤマト運輸のように自らの努力で法をスタディーし、運輸省(現・国土交通省)の説く既成秩序の踏襲に抵抗し果敢に規制不備に挑戦しようとする企業活動」
等は、倫理との衝突が生じることになります。

そして、
「企業法務活動において、倫理を優先すべきか、戦理・戦略を優先すべきか」
という難問が生ることになります(ニッポン放送の敵対的TOB事件を巡るライブドアの行動については、インサイダー取引の点はさておき、ニッポン放送株の買い集め行為に関しては差止仮処分審理において法令違反がなかったことが確定しています)。

すなわち、法令・倫理一体説の立場では、
「倫理に抵触するが、違法とは断言できない企業の徹底的な営利追求行為」
を、推奨すべきものか、禁止すべきものか、説明困難な状況に陥るのです。

結局、法令・倫理一体説は、倫理という
「人によって定義の異なる得体の知れない代物」
を法令と同列に扱うことによってコンプライアンスを“ブラックボックス”化するものであり、その結果、経営にとって最も重要な
「予測可能性」
を著しく奪ってしまいます。

運営管理コード:CLBP145TO146

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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