企業法務として展開されるべきコンプライアンス法務(内部統制システム構築・運用法務)は、大和銀行ニューヨーク支店事件判決を嚆矢とする多くの裁判例の考え方に基づく内部統制システム構築義務の理論に準拠し、法令違反のみを対象とするリスク管理体制を確立・運用すれば足りるものと考えられます。
同時に、企業は、広報やPR・IR上の戦略として、企業法務とは別の専門部署に担わせる方法で
「企業倫理」「誠実な企業行動」「地球環境への配慮」
といった理念への共鳴をアピールし、企業価値向上に役立てることも積極的に行うべきです。
運営管理コード:CLBP150TO152
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所