会社法の施行により、相当程度、自由な機関(組織)設計が可能となり、また、各種法令の整備により、法人の形態自体も様々な選択が可能となっています。
このような状況下において、企業の組織としての取締役、取締役会、株主総会、各種委員会等をいかにして効率よく運営していくか、また、最近、話題になっている子会社等の関係会社による不祥事等をいかに防ぐかなどが問題となります。
ここで対象とする
「ガバナンス法務」
とは、会社組織の組成・運営においてどのような法務課題が発生し、これをどのように対処すべきか、という点を検討するものです。
そして、株式会社等の営利法人の運営においては、
1 誰をトップにするのか(代表機関の選定)
2 どのような経営方針を定めるか(経営方針の策定)
3 どのようにして従業員に経営方針を守らせるか(内部統制)
といったガバナンス法務課題が生じます。
例えば、会社のトップの選定において問題が起きたときには内紛が生じますし、たとえトップがスムーズに選定されたとしても、会社の基本的な方針、経営政策や事業計画が定まらなかったり、あるいは定まったとしてもその手続や内容が違法あるいは不当なものになってしまうケースもあります。
さらに、
「企業の従業員が、法令、定款その他企業の定めるルールを無視ないし軽視することのないような体制構築を行う」、
すなわち内部統制システムの構築・運用に関する法務課題もガバナンス法務の主要テーマを構成します。
運営管理コード:CLBP170TO171
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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