01173_ガバナンス法務>企業の組織運営・内部統制に関する個別法務課題>ガバナンス法務(フェーズ1)>アセスメント・環境整備フェーズ>法令環境>民法

企業組織運営法務における基本法令は会社法と思われがちですが、会社法が基礎を置く民法的思考を抜きにしては、会社法をうまく使いこなせません。

例えば、法人という法的技術の基本的思想は民法の組合や法人がベースになっており、取締役の会社に対する責任については民法の委任が前提となって変容が加えられています。

会社法は、民法の特別法として位置づけられていますが、民事間の公平の理念を具現化した民法を、営利追求のためのプロ組織を規律するという目的のために大きな修正を施しています。

そして、会社法において新しい解釈や今まで議論してこなかった分野の解決については、基本に立ち返る必要が生じます。 トラブルが法廷に持ち込まれた場合、裁判官が会社法を公権的に解釈する権限を有するわけですが、裁判官の頭脳には、

「民法=原則・基本、会社法=例外・変容」

という公式が格納されています。

法的トラブルを防ぐ場合、訴訟対応を行う場合、いずれの場面でも、企業組織運営法務を実践する上では、会社法のテクニカルな議論に入る前提として、民法の基本的思考が必要となります。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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