調達・製造法務においては、適正・安全な製品を作り、調達することに加え、品質・用法・効用の適正な表示を行わなければ、表示偽装事故や製造物責任を招いてしまいます。
とはいえ、具体的製品表示を決定するにあたっては、常に販売サイドの圧力が加わる製品・商品表示設計の現場では、偽装や不明瞭な表示を行う動機・原因が恒常的に存在します。
製品表示・商品表示の設計においては、マーケティングの都合だけで進めると、大きな法務事故につながる可能性があるので、外部の法律的視点、法務部や顧間弁護士(契約法律事務所)のチェックなり助言なりを採取しておくことが推奨されます。
また、自社で製造する場合のみならず、自社が加工を委託する企業等が偽装行為等を行うリスクについてもしかるべき法務上の対応を取る必要があります。
表示偽装などの不正を未然に防止する体制を整備するだけでなく、現場で実際に発生してしまっている不正を、経営陣が迅速かつ正確に把握することができるための体制を構築することも必要です。
このようなニーズに応えるため、2006年4月1日、公益通報者保護法が施行され、企業内の不正を報告しやすい体制を整備することが可能となりました。
公益通報者保護法に基づき、企業は、内部通報窓口を設置することにより(場合によっては法律事務所等の第二者を内部通報窓口として指定し)、現場の不 正を迅速に把握することが可能となり、他方、内部通報を行ったこと等を理由として従業員を解雇すること等を禁止することで、従業員は現場の不正を躊躇することなく迅速に通報することが可能となります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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