01246_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>ファイナンス法務(フェーズ2)>経営政策・法務戦略構築フェーズ>SPVの活用

ファイナンスの手段として、特別目的事業体(Special Purpose Vehicle)を活用する場合があります。

これは、プロジェクト・ファイナンス等において、信託や特定目的会社等のように自らは利益を追求することなく、単に投資家からの資金調達のためや、資産を小日化するために利用する道具、又は母体(Vehicle)を指します。

このようなSPVのうち、資産流動化法に基づき法人格を有するものは特定目的会社と呼ばれます。

信託型のSPVとしては、資産流動化法に基づく特定目的信託や、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資信託など、組合型のSPVとしては、民法上の任意組合や投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合、組合類似の企業形態として、例えば英領ケイマン諸島のリミテッドパートナーシップ、法人格のあるSPVとして、資産流動化法に基づく特定目的会社、投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人などがあります。

そして、これらの組合、法人へ出資した者の多くは、出資した以上の金銭を後から徴収されたり、金銭債務を負担させられたりすることはない責任、すなわち
「無責任」
とされていますので、まさに美味しいところだらけともいえます。

もっとも、このようなSPVには大きなメリットがある一方で、生半可な知識で臨むと、税務上の大きな失敗をするリスクもあります。

運営管理コード:CLBP310TO310

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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