01257_ファイナンス法務>経営資源「カネ」の調達・活用に関する法務>特殊な課題・新たな課題>情報開示方法の規制緩和

長く低迷する証券市場の活性化を図るべく、金融庁は、これまで外国企業が日本国内で資金調達する際に義務付けられていた日本語の有価証券届出書の作成・開示を、英語でも可能とすべく、金融商品取引法の改正作業に入りました。

現在でも、株式等の発行後に継続的に作成・開示する有価証券報告書については、一定の要件を満たせば英語による作成・開示を認めていますが、今般の改正により、株式等の発行時の有価証券届出書も英語による作成・開示が可能となります。

これまで
「日本語翻訳版の有価証券届出書の作成には1件1,000万円かかる場合もある(金融庁談)」
といわれ、外国企業にとって費用がネックでしたが、改正により、外国企業の資金調達を後押しし、日本に限らず、アジア地域全体の活性化を期待することができます。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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