知的財産法務の特色としては、その権利の対象を、客観的に観察することができない点が挙げられます。
知的財産は、世にあふれる商品のように形があるわけではありませんが、市場に出る最終的な商品やサービスに何らかの形で寄与しています。
そこで、まずは、主張する知的財産がどのような法律によってどの程度保護されるのか、という点を正確に把握する必要があります。
数多く存在する知的財産関連の法令を把握することで、例えば当該知的財産権の利用権許諾の契約を締結する際に、その特質に合わせた契約とすることができます。
一方で、理由もなく権利侵害である、との通告を受けるような場合もあることでしょう。
そのような場合には、各知的財産関連法令に特有の防御方法等を念頭に置きながら、対処していく必要があります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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