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不正競争防止法は、
「ビジネス版不法行為総則」
ともいえるもので、民法定められた不法行為の特別法として、不当な競争行為を類型化し、刑事罰を含む強力な方法で排除しています。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

企業の保有する技術、工業デザイン、ブランドやロゴが保護されるのは、特許法・実用新案法・意匠法・商標法による場合だけではありません。

不正競争防止法によっても、これらが保護される場合があります。

特許法・実用新案法・意匠法・商標法と不正競争防止法は、企業の保有する無形資産を保護する機能を有していますが、以下のように、保護のあり方はそれぞれ異なっています。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

営業秘密の管理については、経済産業省から、「営業秘密管理指針」、「営業秘密管理チェックシート」を参照することにより、営業秘密として保護されるための実務的指針を具体的に把握することが可能です。

不正競争防止法は、デジタル・コンテンツの保護に関し、著作権法とも適用が競合します。

すなわち、著作権法では、コピープロテクション(複製防止機能)を解除してコピーする行為は、私的使用であっても著作権侵害行為としており(著作権法30条1項2号)、また、コピーガードキャンセラーをビジネスとして製造したり販売したりする行為に対して刑事罰が科されます(著作権法120条の2第1号等)。

他方、不正競争防止法でも、デジタル化されたコンテンツのコピー管理技術、アクセス管理技術等により制限されている音楽や映画の利用を可能にする機器やプログラムの販売行為等は不正競争として規制されています(不正競争防止法2条1項10号・11号、7項、8項)。

デジタル・コンテンツ保護における、著作権法と不正競争防止法の保護のあり方の違いは下表のように整理されます。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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