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知的財産法としては、半導体集積回路の回路配置に関する法律や種苗法があります。

半導体集積回路の回路配置に関する法律は、一定の手続を経て設定登録された回路配置を、一定期間(設定登録の日から10年)回路配置利用権として保護することを定めた法律です。

特許権等と異なるのは、先願主義を採用しておらず、他人が独自に創作した回路配置には権利が及ばない点にあります。

また、種苗法は、既存の品種に見られない優れた特徴(美味しい、香りが強い、収穫量が多い、病害に強い)を備えた新品種の植物の種や苗などを開発した者の権利を保護しています。

新品種の開発者は、農林水産省に申請し、審査を経て、登録を受けた場合、当該新品種を独占的に利用(種苗の生産・販売と収穫物の生産・販売の双方の独占利用)できる権利(育成者権)を付与されます。

肖像権とは、他人から無断で写真を撮影されたり、撮影された写真が無断で公表されたり販売されたりすることを禁じる権利をいいます。

そして、肖像権には、

1 人格権としての肖像権
2 財産権としての肖像権(パブリシティ権)

があります。

人格権としての肖像権は、著名人に限らず誰でも認められますが、パブリシティ権は、経済的利益や価値を生じるような肖像(パブリシティ価値ある肖像)に限定して生じる権利です。

これらの権利は、人格権を認めた憲法13条、不法行為法(民法709条)を通じて具体的保護が図られます。

情報・技術に関する活動を規制する法令として、個人に関する情報を保護することを目的とした個人情報保護法も、企業法務活動上把握しておくことが必要になります。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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