職務著作は、職務発明とは逆に、契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、原則として企業が著作者となる扱いになっています(著作権法15条)。
無論、コンピュータ・プログラム著作権についてもこの規定が適用され、エンジニア等が職務上作成したプログラムの著作権は、規則等がなくとも企業に帰属します。
しかし、システム関連発明については特許権を生じる場合もありえますし、その点では、
「プログラム著作権は著作権法15条があるので企業がはじめから所有することになる」
と安易に考え、職務発明予約承継のための規定整備を憚怠すると、職務上開発されたシステムに特許権が生じた場合に取扱いを巡った紛議が起きかねません。
したがって、著作権法15条の確認の趣旨も含めて、システム関連発明が生じた場合の取扱いも適正にルール化した勤務規則を整備しておくべきと考えられます。
さて、従業者が職務上作成したブランドネームに関する商標権については、職務上生じた成果物を企業が承継する制度がないことに注意すべきです。
通常は、従業員が考えた商標出願の対象となるブランドネームやロゴには創作性があり、職務著作として企業が取得することになるものと思われますが、
「創作性があるとは言い難いが識別性がある新商品名」
等については
「著作」
性に疑義が生じえます。
したがって、従業員の商標出願を禁じたり、新しい商品名について第三者が商標出願をすることのないよう、新商品名選定に関与する従業員の機密保持や競業禁止を義務づけるなどの方策をとるべきです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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