企業が営業・販売上の企画を行う上で独占禁上法抵触の疑義が生じた場合等には、公正取引委員会に事前相談を行い、リスクを解消ないし回避する方法があります。
すなわち、公正取引委員会は同委員会の定める
「事業者等事前相談対応方針」
に基づき各企業に事前相談を受け付けています。
相談には、公式相談と非公式相談の2種類があります。
公式相談については、所定期間内に書面で回答が得られ、その意味では確実に法令違反リスクが解消(あるいはリスクが発見・確認)できますが、難点としては、相談内容が公表されることがあるので、事業プライバシー保持が困難となることが挙げられます。
これに対して、非公式相談については、書面回答は期待できないものの、事業プライバシーが保て、公正取引委員会の規制運用スタンスを参考意見として得ることが可能です。
なお、前述のとおり、企業結合審査における事前相談制度は事務取扱いの上で廃止されることとなっており、したがって、同審査に関しては、事前相談ができず、届出後の法定審査において企業側の主張を述べることとなります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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