「企業の会計報告にまつわる有事」
のほか、課税当局と企業が行った申告納税額の取り扱いを巡り、企業が税務争訟という有事状況に直面する場合があります。
税務争訟における有事状況としては、大別すると、
1 税務調査・賦課(徴収)処分の適否を巡る有事状況
2 犯則調査・刑事手続(税法違反被疑事件ないし被告事件としての手続)における有事状況
の2つに大別されます。
前者が行政処分とその適否を巡る争訟(行政不服申立手続及び行政訴訟)であるのに対し、後者が刑事事件として問擬された事案に対する防御(刑事弁護)をどう展開するか、という形で課題整理されます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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