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民事再生法、会社更生法と異なり、再建ではなく、清算を目的とします。

法人個人を問わず、適用されます。

裁判所が選任した破産管財人のみが、破産者の有していた財産の全てについて管理処分権を持ち、経営者は経営者の地位から退くことになります。

破産管財人が破産者の全資産を管理して債権者への公平な配当を実施するため、破産者による
「資産隠し」

「不公平な弁済」
が発生する可能性が低く、債権者の信頼が得られやすい清算手続です。

運営管理コード:CLBP512TO512

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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