株式交換は、既存の会社を完全親会社として、完全親子会社関係を構築するために通常用いられます。
親会社が、自らの株式を組織再編の対価とすることで、完全子会社を作り上げるための制度であるともいえ、実務上は、重複上場の解消等に用いられることがあります。
具体的には、完全子会社となろうとする会社の株式を、親会社が全部取得し、代わりに親会社株式が割り当てられることで実現されます。
この場合、完全子会社となろうとする会社の株式を有していた株主は、株式交換により、完全親会社の株主となります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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