1 暴対法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)
暴対法とは、暴力団の構成員等が行う暴力的要求行為について必要な規制を行い、暴力団の対立抗争等によって市民生活に危険が生じることを防止するために必要な措置を講ずることなどを目的とする法律です。
禁止される暴力的要求行為等に対しては、措置命令を発令できるようにしたり、また、暴力団の対立抗争時には事務所の使用期限命令を発令できるようしたりするなど、各都道府県の公安委員会に対し強力な権限を付与しています。
また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定を設けたり、暴力団員の活動による被害を防止するため、暴力追放運動推進センターの指定なども定めています。
2 会社法「利益供与罪」
会社法120条:
「株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない。」
会社法970条:
「第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者(注:取締役、監査役、執行役、支配人など)又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」
3 刑法
刑法222条:
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
刑法249条:
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
刑法234条:
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例(注:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に処する。」
4 民事保全法
将来、実施するべき強制執行における権利の満足をあらかじめ保全するために、さしあたって現状を維持・確保しておくことを目的とする処分を行うための法律であり、反社会的勢力対応法務との関係では、
「面談禁止等の仮処分」
を実施する場合に利用することとなります。
運営管理コード:CLBP572TO573
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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