企業としての反社会的勢力に対する基本方針を定め、当該基本方針に基づいた具体的対策の検討、実施、定期的な見直し等を行う必要があります。
この点、2003年9月5日に政府内に設置された犯罪対策閣僚会議が、2007年6月19日に発表した
「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
が参考になります。
同指針は、まず
「反社会的勢力による被害を防止するための基本原則」
として、
1 組織としての対応
2 外部専門機関との連携
3 取引を含めた一切の関係遮断
4 有事における民事と刑事の法的対応
5 裏取引や資金提供の禁止
を挙げ、
「平素からの対応」
と
「有事の対応(不当要求への対応)」
をとりまとめています。
企業トップとしては、経営政策課題として、
・企業が反社会的勢力からの不当な攻撃に巻き込まれることのないよう、
あるいは
・万が一不当な攻撃に遭遇しても的確に有事対応できるよう、
末端の現場に至るまで、対応手順をきちんと知らしめるなど啓発しておくべきです。
日本弁護士連合会をはじめ、各都道府県の弁護士会は、古くから反社会的勢力への対抗策や被害を受けた方の救済等に取り組んでいます。
また、全国暴力追放運動推進センターや警視庁管内特殊暴力防止対策連合会等の外部専門機関の支援を受ければ、平素から反社会的勢力の情報、対抗策等の研鑽を積むことができます。
反社会的勢力による不当な攻撃によるリスクは、個々の従業員が反社会的勢力の実態や手回の理解や対応法に関する正しい知識を具備することにより相当軽減することができますので、この種の研修も利用しながら、企業全体の課題として、防衛体制を整えていくべきです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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