国際取引において、天災や戦争等により特定の義務が履行不能になった場合、当該義務の履行の免責を検討することになります。
米国統一商事法典(Uniform Commercial Code)§2-615においては、契約締結時に予測していなかった偶発事由に基づいて債務の履行が不可能となった場合、一定の要件のもと、当該契約不履行について債務不履行責任を免除する旨定めています。
また、ウイーン売買条約(国際物品売買契約に関する国連条約)79条も、
「自己の支配を超える障害」
による不履行の場合について、当該契約不履行について債務不履行責任を免除する旨定めています。
なお、最も確実に免責を得る方法は、あらかじめ契約書中に不可抗力条項(Force Majeure)を定めておくことです。
とはいえ、具体的にいかなる場合が
「不可抗力」
にあたるか否かについて紛争に至るケースが多いので、
「不可抗力」
の内容は、事態を例示列挙するなどして極力具体的に定めておくことが必要になります。
最後に、実際に地震による災害等が発生した場合には、不可抗力免責を得るために、適切な措置をとっておくことが求められます。
運営管理コード:CLBP639TO640
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
✓当サイトをご訪問いただいた企業関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいたメディア関係者の皆様へ:
✓当サイトをご訪問いただいた同業の弁護士の先生方へ:
企業法務大百科® 開設・運営:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所