01455_欧米国際法務>欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>契約法務>完全合意(Entire Agreement)、口頭証拠排除条項(Parol Evidence Rule)

英米法に特有な、
「当該契約書に記載された内容が当事者の合意の全てであり、それ以外には合意は存在しない」
旨確認する条項です。

後日、口頭による約束その他あいまいな形で契約が変更や追加され、これにより混乱が発生することを防止する趣旨です。

「口頭証拠排除」
と通常訳されることが多いですが、排除されるのは
「口頭による約束があった」
という証拠だけではなく、
「契約締結に至るまでのメモ等の報告書面」
も排除されます。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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