2 日本の裁判所の管轄権
契約違反事例ではなく、国境をまたぐような事件・事故が発生し、日本企業が外国企業等を不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起する場合についても少し述べておきます。
上記のような事例において日本企業が日本の裁判所で訴訟提起をしようとしても、そもそも、日本の(国際)裁判管轄権があるか否かが問題となります。
この点、民事訴訟法には、日本の国際裁判管轄に関する明文規定が存在しなかったのですが、2011年4月に民事訴訟法が改正され、以下のとおり、国際裁判管轄の規定が整備されました。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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