コンシューマー市場の国際化に伴い、外国の消費者が日本企業の製品に対してクレーム(プロダクトクレームやセールスクレーム)を主張してくるケースも想定されるところです。
このような事例においては、事案解決基準となる準拠法をどのように定めるかが問題となります。
このような国際的なコンシューマーセールスにおける準拠法問題については、2007年1月から施行された
「法の適用に関する通則法」
に解決のための基準が定められています。
この法律は、消費者保護を徹底する観点から、消費者と事業者の間の契約(消費者契約)については、極力、消費者の居住国の法律が準拠法となる形の取扱いがなされています。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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