非欧米諸国の企業と国際取引する場合や、ジョイントベンチャー契約を通じて進出していく場合においては、常に契約違反があった場合を想定したリスク管理が必要となります。
特に、非欧米圏の新興国の企業や法人に関しては、契約違反によって損害を被って裁判に勝ち、あるいは有利な仲裁判断を得ても、みるべき資産がなく、
「訴訟に勝ったが、結局、取りっぱぐれた」
というケースも少なくありません。
したがって、信用や財産に乏しい相手先と国際取引を行う場合、事前に相手の資産調査を入念に行い、必要に応じて、確実な担保を設定するなど、
「いつデフォルトされても、確実に回収して撤退できる」
準備を整えておくべきです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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