非欧米圏の企業や法人との契約が反故にされ、協議も整わない場合、日本企業サイドとしては、裁判や仲裁に訴えて被害を回復していくことになります。
ここで問題になるのは、どのように弁護士を探すか、です。
現地企業と取引を行う際に現地企業に同行する弁護士は、相手方の利害を代理する立場にありますので、当該弁護士を起用するわけにはいきませんし、当該弁護士に紹介を依頼することもできません。
ジョイントベンチャー会社の会計・税務面をサポートする税理士や監査法人も当然ながら、今や敵となった現地パートナー企業の
「息がかかった」者
ですので、彼らに紹介を依頼することも不適切です。
結局、取引先ないしジョイントベンチャーのパートナーである現地企業を訴えるには、独力で弁護士を探すことになります。
大使館や、現地に進出している商社、あるいは現地の弁護士会組織等に英語を解する現地弁護士の紹介を依頼することになります。
そもそも、有事に至ってから弁護士を探すとなると訴訟提起が遅れることになりますし、新しく起用することとなった弁護士にこれまでの取引の経過やジョイントベンチャーの内容等をレクチャーするための時間を要することも考えると、有事対応アクションがますます遅延していきます。
したがって、現地に進出することを決定した時点において、現地パートナーと利害関係から独立した弁護士を探して顧間として起用しておき、取引経過やジョイントベンチャーの状況を伝えて情報共有の上、万が一現地パートナーが契約違反をした場合、スピーディーに有事対応アクションがとれる体制を整えておくことが推奨されます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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