Hearsayとは伝聞証拠のことを指します。
伝聞証拠は、又聞きにすぎないものですから、本当にそういう発言が原供述者によってなされたかどうか確かめることができないため、アメリカの証拠法上の原則として 証拠として採用がされません(伝聞法則あるいは伝聞証拠排除則。日本の刑事訴訟法でも同様の原則が採用されています)。
しかしながら、証拠とする必要性が高い一方で原供述者が死亡しているなど供述不能(Unavailability)という場合には、証拠とすることを例外的に認られますが、これを
「伝聞例外」
といいます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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