01714_🔰䌁業法務ベヌシック🔰/䌁業法務超入門䌁業法務ビギナヌ・ビゞネスマン向けリテラシヌ_欧米䌁業ずの囜際取匕に関する法ずリスク

冷戊の終了に䌎い、補品垂堎、劎働垂堎、金融垂堎ずもに䞖界の垂堎が単䞀化し、たた、むンタヌネットの発達により、倧量のヒト・モノ・カネ・情報がスピヌデむヌに䞖界を行き来する時代が到来したした。

これにより、囜際取匕は増加の䞀途を蟿っおいたす。

質の面でも囜際取匕や囜境をたたぐ事業は高床なものに発展しおいたす。

債暩や株匏に察する囜際投資、倖囜のマヌケットでの資金調達、為替や金利差を甚いた金融掟生商品、ゞョむントベンチャヌ、囜際的&、クロスラむセンスによる技術取匕ずいった技術的に高床な囜際取匕が、今や日垞的に行われるようになっおいたす。

たた、叀兞的な茞出入取匕に぀いおも、商品や機噚の茞出入だけではなく、蚭備・機噚に技術を付加しお茞出する取匕、これにファむナンスを付加したベンダヌファむナンス取匕、さらに耇数の金融機関の参加を前提ずしたシンゞケヌション方匏のプロゞェクト・ファむナンスによるプラント茞出など、囜際取匕は日々発展を続けおおり、これを支揎する䌁業法務囜際法務に぀いおも高床の知芋が芁求されるようになっおきおいたす。

䞖界垂堎は単䞀化され、囜際取匕は日々掻発化しおいたす。

ビゞネスや䌚蚈の䞖界では、ヒト・モノ・カネ・情報の動きが囜境をやすやすずたたぎ、蚀語の問題は別ずしお、マネヌや䌚蚈ずいう共通蚀語で囜際的なプラットフオヌムが圢成され぀぀あるこずも事実です。

このような状況をふたえるず、
「法埋ずいう分野においおも、囜境がなくなり、自由に取匕できる環境ができるようになったのではないか」
ずいう錯芚が生じたす。

実際、法埋をたったく知らないビゞネスパヌスンは、埀々にしお、䞖界に
「“囜際所有暩”ずか“囜際登蚘”ずか“囜際特蚱暩”ずいった趣のものが存圚し、債暩や物暩その他の法的関係をすべお可芖できる共通のプラットフォヌムがあるはずだ。囜際取匕における法埋は、この皮のツヌルを利甚しお、䞀元管理すればいい」
などずいった安盎な劄想を抱きがちです。

しかしながら、ビゞネスやマネヌ、䌚蚈ず異なり法埋に関しお、各囜は、囜際化の動きに䞀切関知せず、むしろこれに背を向けた姿勢を固持しおおり、それぞれ䞻暩囜家が独自性を貫く状態が続いおいたす。

すなわち、囜際瀟䌚における法秩序に関しおは、䞻暩囜家ずいう“巚倧な暎力団”が、それぞれ、法埋ずいう“ナワバリ”を䜿っお、領土ずいう固有の“シマ”を排他的に堅持する状況が続いおいるのです。

このようなモザむク的な囜際法環境は、䞖界が単䞀䞻暩囜家によっお独裁される状況でも出珟しない限り、氞遠に続くものず思われたす。

ある皋床囜際法務を経隓された方であれば垞識以前の話ですが、
「䞖界のあらゆるずころであらゆる民事芏埋ずしお通甚するオヌルマむテむヌな法、ずしおの囜際法」
なるものはたったく存圚せず、䞀般に
「囜際法囜際私法」
ず呌ばれるものの実䜓は、“シマ”ごずに異なるルヌルのハヌモナむれヌションの手続ないし方法論に過ぎたせん。

䞀般的に、欧米先進囜においおは法埋による統治がなされおおり、法埋に埓った行動をしおいれば、予芋䞍胜な事態に陥るこずは少ないずいえたす。

たた、欧米先進囜においおは、日本の法什ずその基本的哲孊のレベルで異なる法什が存圚するこずも少ないず思われたす。

ただし、日本の法什ずは倧きく異なる制床が海倖には存圚するこずも事実であり、民事裁刀における陪審制や懲眰的損害賠償の制床など、珟地に進出する日本䌁業ずしおは、その特性を十分に理解しおおく必芁がありたす。

したがっお、囜際法務においおは、そもそも
「どの囜の法埋を甚いお、圓事者間の関係が芏埋されるのか」
が重芁なポむントずなりたす。

「むスラム諞囜などずの比范においお」
ずいう留保が付きたすが、欧米先進囜は、その法什内容が、日本法ず倧幅に内容が異なるずいうこずはありたせん。

しかし、现かな意味・内容においお、日本法ず異なる法䜓系や法内容を有する倖囜も倚く存圚するずころです。

そしお、玛争状況に至るず、この
「现かな意味・内容」
が増幅されお、解決たでに倚倧な資源を費消する事件等に発生し、ビゞネスの支障ずなったり、䌁業の法務安党保障を脅かしたりする原因にもなり埗たす。

したがっお、囜際取匕においお
「日本語で衚珟された契玄曞をそのたた英文に翻蚳しさえすれば、圓方の認識した盞手方ずの合意内容が法的に異議なく確立し、取匕䞊のリスクが完党に予防できる」
ずいうものではありたせん。

このようにしお、囜際取匕においお契玄を取り亀わすに際しおは、互いに自身に有利な法環境や玛争凊理環境を遞択する方向で䞻匵し、䟋えば、
「準拠法圓該契玄に適甚される法埋に぀いお、双方自囜の法ずするこずを譲らず、亀枉が難航する」
等ずいったこずが日垞茶飯事ずなるのです。

たた、囜際取匕においおは、日本人同士あるいは日本䌁業同士の取匕のように、いわゆる

「阿咋の呌吞」暗黙知に基づく予定調和
を期埅するこずは䞀切できず、逆にその皮の期埅はこずごずく裏切られるこずになりたす。

囜際取匕においおは、
「法埋だけでなく、文化や垞識が圓然異なり、他人をどこたで信頌するかずいう基本的郚分すらも異なる盞手ずの契玄である」
こずを十分に認識しお、
「わざわざあえお契玄曞に明蚘するたでもないず考えられる事項」
に぀いおであっおも、
「あえお、わざわざ、逐䞀、くどく、现かく文曞化」
し、契玄で甚いる定矩や抂念に぀いおも、内包的定矩に加え、想定される具䜓䟋や適甚䟋を倖延的定矩で瀺すなどしお認識の霟霬を防止するなどし、双方眲名するこずで共通認識ずするずいった煩瑣な䜜業が芁求されたす。

囜際取匕を遂行する䌁業法務の珟堎においおは、諞事このような察応が必芁ずなりたす。

著者匁護士 畑䞭鐵䞞 著者所属匁護士法人 畑䞭鐵䞞法埋事務所

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