01726_訴訟で”必敗”してしまうクライアントの偏向的思考と習性:バカで、幼稚で、怠惰で、外罰的で、傲慢で、ケチなクライアントは訴訟で決して勝てない_(3)怠惰なクライアント

1 怠惰なクライアントとは、自分の言いたいことを、しっかり、きっちり、「『証明可能な事実』と『反証不能な論理』だけを使って、法的に論理的・合理的な形で再構成・再構築」し、これをしびれるくらいわかりやすく「ミエル化・カタチ化・言語化・文書化」する、というタスクをいい加減に考えたり、途中放棄するクライアント

訴訟におけるプレゼンには、いくつか制約があります。

(1)言いたいことが、法的・論理的に再構成・再構築されていること
(2)「証明可能な事実」と「反証不能な論理」だけを使って言いたいことを表現すること
(3)言いたいことをしびれるくらいわかりやすく「ミエル化・カタチ化・言語化・文書化」すること

そして、この制約を無視・軽視・度外視して、訴訟活動を行うようなクライアントを、「怠惰なクライアント」という言い方が出来ます。

という制約です。

2 訴訟におけるプレゼンの制約1:「(1)言いたいことが、法的・論理的に再構成・再構築されていること」

まず、
「(1)言いたいことが、法的・論理的に再構成・再構築されていること」
ですが、例えば、あいつはひどいやつだ、あいつは死んでもいいやつだ、あいつは社会にとって害毒だ、ということを明確に主張し、立証できたとしても、民事訴訟において
「裁判所が、原告に対して、被告を殺す権利を与える、という判決を下す」
ということは絶対起こり得ません。

同様に、我が国の民事訴訟制度上、企業側が、どれほど悪辣に社会に迷惑をかけるような行為を行ったとしても、また、そのことを完全に主張し、立証し得たとしても、企業には
「現実に生じた損害」
を賠償することしか求め得ず、それ以上の懲罰的賠償を払わさられることはありえません。

極端な話をすると、人間1人死んだ場合の賠償相場も、当該被害者の年齢や職業等によって決まっており、被害者がどれだけ遺族にとって価値ある貴重な存在であることを主張立証しても、当該相場を極端に上回る賠償金は出てきません。

要するに、言いたいことがあっても、法的・論理的に追求可能な結論から逆算して、有効かつ論理的に再構成しない限り、いくら騒いでも、期待される効果が出てくるものではありません。

ちなみに、こんなにひどい約束違反をされた、これは許せない、ということをいくらわめきたてても、
・債務不履行は判ったが、債務不履行に基づいて、何をしたいのか、解除をしたいのか、損害賠償したいのか、
・解除したいなら、解除通知をしたのか、その前提として、催告はしたのか、履行の提供をして同時履行の抗弁権を奪ったのか
・損害賠償をしたいなら、どのような損害が発生して、その数額はどのようなものとして算定され、その算定根拠はどのようなものか、
を主張し、立証しないと、どれほどひどい約束違反であることが主張し、立証出来ても、請求棄却(原告敗訴)判決しか出てきません。

3 訴訟におけるプレゼンの制約2: 「(2)『証明可能な事実』と『反証不能な論理』だけを使って言いたいことを表現すること」

次に、
「(2)『証明可能な事実』と『反証不能な論理』だけを使って言いたいことを表現すること」
ですが、プレゼンを行うのに、形容詞や副詞といった修飾語を一切使わず、5W2H という事実や、誰も反証することの出来ない論理だけで表現する、という営みは非常に負荷がかかり、面倒臭いものです。

特に、喧嘩での言い合うとなると、あいつは悪い、お前なんか死んでしまえ、お前みたいなひどいやつはみたことない、あいつはひどい、こんな行為は許せない、被った損害は信じられないくらい甚大だ、などといった形で、形容詞や副詞といった修飾語がアホみたいに混入してきます。

もちろん、感情の高ぶり、ということもあるのでしょうが、具体的事実を明確にして、事実だけを使って、自分の主張内容を表現する、という営みは、むちゃくちゃ知的に高度であり、負荷がかある面倒なものだからです。

もし、これが誰でも簡単にできるなら、それこそ、世の中全員、今すぐにでも新聞記者になれます。

逆の言い方をすれば、プレゼンする際、手を抜くなら、
「形容詞や副詞といった修飾語」
を使うのが楽ちんです。

・なぜ、戦争をしなければならないか?
・こんなにリスキーで負荷のかかる戦争をやんなきゃいけない、その目的って一体何なんだ?
・なぜ、敵を殺し、倒さなければならないか?
・他に方法はないのか?
ということを、客観的事実と反証不能な論理だけを使って証明しようとすると、ほぼ不可能です。

ちなみに、太平洋戦争においても、こんなやりとりがあったそうです。

引用開始==========================>
記録には、開戦に先立つ1941年11月2日の御前会議で、東条英機氏との緊張あふれるやりとりが残されています。
東条英機氏とは、軍人で、太平洋戦争開戦当時の総理大臣、すなわち、戦争という「公共事業」をおっぱじめた実務の最高責任者。
ちなみに、お亡くなりになった、昭和のアイドル歌手の「西城秀樹」とは、まったく無関係です。
当時の御前会議(真珠湾攻撃の直前も直前。

開戦前ギリギリの時期での会議です)において、
昭和天皇「(開戦の)大義名分ヲ如何ニ考フルヤ」
東条英機「目下研究中デアリマシテ、何レ奏上イタシマス」
という応答があったそうです。
これはひどい。
本当にひどい話です。
プロジェクトオーナーから
「近々開始する予定で、決裁を求めてる事業だけど、この事業の目的って、一体何? 何のためにこんな危険な大事業やるの?」
と聞かれて、プロジェクトの総責任者であるマネージャーが
「今、目的を研究しています。目的がわかれば、いずれ、報告します」
と平然とぬかしている状況。
こんなプロジェクト、始まる前から失敗すること、確定です。
おそらく、陛下も、
「お前ら、どうせ目的とかもはっきりしない、いい加減で、適当な考えで、ヤバい博打をするつもりだろ。目的をはっきり聞かせろ。答えられんだろうが」
という危惧感をもちながら、怒りと侮蔑をもって、あえて諮問されたのだと思います。
それを、ぬけぬけと
「目的は後から考えます。思いついたら、そのうち報告します」
という返答をするような舐め腐った態度自体、太平洋戦争という「公共事業」を遂行した実務責任者や幹部連中のいい加減さ、デタラメさを雄弁に物語っています。

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要するに、太平洋戦争という巨大な資源動員・資源費消を前提とする
「日本史上最大の公共事業」たる戦争
の目的や理由を、リベラリストで理知的で平和を愛する昭和天皇陛下に対して、事実だけで表現しようとしても、まったく不可能だった、ということです。

多分、
・うざいから戦争する
・ムカつくから戦争する
・どうせ勝てるから戦争する
・やりたいから戦争する
ということなのだろうと思いますが、当然ながら、そんな本音は、少なくとも
「証明可能な事実」

「反証不能な論理」
を使って論理化・正当化することは、できっこありません。

だからこそ、
「鬼畜米英」
という情緒豊かな修飾語や、
「大東亜共栄圏」
「八紘一宇」
といった情感あふれるが無内容な言葉で、戦争の理由や大義を説明(にもなってないか)しようとしたのでしょう。

要するに、
「手抜き」
というか
「思考放棄」
ですが、主張や説明を簡単に済ませるなら、
・敵は鬼畜米英だから
・◯◯人は、薄汚れて害毒を撒き散らしているから
・我が国は神の国だから
というプレゼンは最高にコスパがいいのですが、非知的であることは、ご理解いただけるかと存じます。

言い方を変えると、バカで面倒くさがりほど、
「形容詞や副詞といった修飾語」
を使う(そういうった非論理的表現に逃げる、お茶を濁す)のであって、真面目で知的な人間は、
「証明可能な事実」

「反証不能な論理」
だけを使って言いたいことを表現する(し、そういう芸当ができる)、ということになります。

ここで、バカで面倒くさがりの方には大変残念なお知らせですが、裁判所という国家機関は、
「証明可能な事実」

「反証不能な論理」
だけを使って言いたいことを表現する真面目で知的な人間は大好きですが、
「鬼畜米英」
「鬼畜米帝」
「一死報国」
「七生報国」
みたいな情緒過多、論理不明な修飾語を多様するプレゼンを吠える怠惰で非知的な方々はどうやらお苦手なようです。

4 訴訟におけるプレゼンの制約3: 「(3)言いたいことをしびれるくらいわかりやすく『ミエル化・カタチ化・言語化・文書化』すること」

最後に、「(3)言いたいことをしびれるくらいわかりやすく『ミエル化・カタチ化・言語化・文書化』すること」ですが、これも真面目にやろうとすると、大変です。

引用開始==========================>
なお、「客観的なものとして言語化された体験事実を、さらに整理体系化し、文書化された資料が整えることが、裁判制度を利用するにあたって、絶対的に必要な前提」ということについてですが、事実経緯を、記憶喚起・復元・再現し、これを言語化し、記録化し、文書化する、となると、どえらい時間とエネルギーが必要になります。
例えば、皆さんは、5日前の昼飯のこととかって覚えています?
誰と、どこで、どのメニューを注文し、どの順番で、どんな話をしながら食べたか?
食後のデザートに何を選んだか? 飲んだのはコーヒーか紅茶か、レモンかミルクかストレートか、おかわりをしたか?
おごったか、おごられたか、割り勘にしたか、傾斜配分にしたか? 勘定はいくらだったか?
とか、覚えていますか?
私は、別に認知機能に問題なく、東大に現役合格する程度の暗記能力・記憶力は備えているものの、自慢ではないですが、
「5日前の昼飯のこととか、そんなのいちいち覚えてるわけないやろ!」
と胸を張って言えます。
といいますか、仕事の関係で、食事は不規則であり、忙しくて昼飯をすっ飛ばしたり、朝食ミーティングがあれば、夜まで食べないこともあるので、昼飯を食べたかどうかすら、いちいち覚えていません(何度も言いますが、認知機能に問題があるわけではなく、あまりにどうでもいいというか、くだらないことなので、覚えていないのです)。
もちろん、
「がんばって5日前の昼飯のこと、思い出せ」
と言われれば、思い出せないこともありません。
それなりに、認知機能もありますし、記憶力や暗記力も平均以上だと思いますので。
スケジュールを確認し、前後の予定や行動履歴を、メールや通話記録をみながら、記憶の中で復元していき、手元の領収書や店への問い合わせや店が保管している記録を前提に、一定の時間と労力を投入すれば、状況を相当程度再現していくことは可能であり、さらに時間と労力を投入すれば、これを記録として文書化することもできなくはありません。
とはいえ、それをするなら、投入する時間や労力をはるかに上回るメリットがないと、こんなくだらないことに0.5秒たりとも関わりたくありません。
もともと、人間のメンタリティとして、
「過ぎたことは今更変えられないし、どうでもいい。未来のことはあれこれ悩んでも仕方ないし、考えるだけ鬱陶しい。今、この瞬間のことだけ、楽しく考えて、生きていたい」
という志向がある以上、
「過ぎ去ったことを調べたり考えたり、さらには、内容を文書化したりする、なんてこと、あまりやりたくない」
という考えは実に健全といえます。
すなわち、
「がんばって5日前の昼飯のこと、思い出せ。思い出して、文書化できたら30万円あげる」
と言われたら、ヒマでやることないし、あるいは期限や他の予定との兼ね合いをみながら、少し小遣いに困っているなら、その話を受けるかも、という感覚です。
このような言い方をすると、
「でもそれって弁護士さんがやってくれるんじゃないの?」
というツッコミが入りそうですが、それは弁護士と当事者の役割分担の誤解です。
弁護士は、事件の当事者ではなく、事件に携わったわけでも体験したわけでもないので、事件にまつわる経緯を語ることはできません。
無論、事件経緯を示す痕跡としてどのようなものがどこにあるか、ということも、直接的かつ具体的に知っているわけではありません。
弁護士は、そのあたりのストーリーを適当に創作したりでっち上げたりすることはできません。
たまに、依頼者から「思い出したりするの面倒なんで、先生、その辺のところ、適当に書いといて」という懇請に負けて、弁護士が適当な話を作って裁判所に提出してしまうような事例もたまにあるように聞きます。
しかし、こんないい加減なことをやったところで、結局、裁判の進行の過程で、相手方や裁判所からの厳しいツッコミを誘発し、ストーリーが矛盾したり破綻したりしていることが明確な痕跡(証拠)をもって指摘され、サンドバッグ状態になり、裁判続行が不能に陥りかねません(「証人尋問すらされることなく、主張整理段階で、結審して、敗訴」というお粗末な結論に至る裁判はたいていそのような背景がある、と推察されます)。
弁護士は、
「記憶喚起・復元・再現し、これを言語化し、記録化し、ある程度文書化された依頼者の、事件にまつわる全体験事実」(ファクトレポート)
から、
依頼者が求める権利や法的立場を基礎づけるストーリー(メインの事実)ないしエピソード(副次的・背景的事情)
を抽出し、
こちらの手元にある痕跡(証拠)や相手方が手元に有すると推測される痕跡(証拠)
を想定しながら、破綻のない形で、裁判所に提出し、より有利なリングを設営して、試合を有利に運べるお膳立てをすることが主たる役割として担います。
いずれにせよ、真剣かつ誠実に裁判を遂行しようとすると、「弁護士費用や裁判所利用料としての印紙代という外部化客観化されたコスト」以外に、気の遠くなるような資源を動員して、クライアントサイドにおいて、「事実経緯を、記憶喚起・復元・再現し、これを言語化し、記録化し、文書化する」という作業を貫徹することが要求されます。

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実際は、この
「(3)言いたいことをしびれるくらいわかりやすく『ミエル化・カタチ化・言語化・文書化』すること」
を面倒くさがり、手抜きをして、お茶を濁そうとする手合が裁判では意外に多くはびこっています。

引用開始==========================>
当事者ないし弁護士の仕事は、事件の経緯をまず客観的事実の側面からドライかつ緻密に整理した上で、事実を示す根拠となる資料に関して、
「『証拠の不備をあげつらって、知らぬ存ぜぬと厳しく非難する相手方』ですら、否定しようのない、動かぬ証拠」
が存在するかしないか、を検証することから始めるべきことになります。
弁護士の中には、この種の
「地味で堅実な作業」
を面倒くさがり、推理と理論だけで華々しいストーリーを構築し、延々と主張して、仕事をした気になっている方もいらっしゃるようです。
事実や根拠を無視して一方的な主義主張を叫んだり、証拠もなしに理屈を説明したりすることは、それこそ、高校生にだってできますし、裁判所はその種の安っぽいストーリーテリングにウンザリしています。
具体的・客観的な事実経過を調べ上げて克明に表現したり、
「当該事実に関し、自分と立場を異にする相手でも、納得せざるを得ない証拠」
を集めたりする過程は、地味で労力のかかるものです。
これを忌避して、その「空白」を、「『常識』という名の『偏見のコレクション』」や、自身の矮小(わいしょう)な経験や、ちゃちな知性や、独善的で強引な推論でつなぎ合わせ、あるいは華麗な修飾語や枕詞を並べ立てて、お茶を濁すタイプの弁護士や当事者もいらっしゃいますが、この種の「関係者をけむにまくだけの、とりとめのない話」でごまかそうとしても、裁判官の冷めた対応を招くだけです。
裁判に時間がかかるのは、裁判が高度で知的な内容だからではありません。
当事者・弁護士が
「客観的事実を、確実な証拠と地味な努力によって、克明に説明しようとすること」
を忌避して仰々しい主義主張をわめきたてたり、あるいは、ロクな証拠もなく、推論だけで話を創ろうとしたりして、前に進まないからです。
このような現実に対し、裁判所は相当苦々しく考えているようです。

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5 訴訟はいくらでも手を抜ける

あまり知られていない事柄ですが、訴訟は、手を抜こうとすれば、いくらでも手を抜けます。

当事者・クライアントが手を抜く場合もあるでしょうし、弁護士が手を抜く場合もあるでしょうし、両方仲良く手を抜く場合もあるでしょう。

もちろん、裁判に欠席したり、書面や証拠を出さなかったり、証人尋問で準備をしなかったり、という
「わかりやすい手抜き」
もありますが、裁判には皆勤で、書面や証拠もそれなりのボリュームのものを出し、証人尋問もそれなりに準備して臨んでも、実際には
「怠惰」で「手抜き」
としかいいようのない訴訟活動(外形的にはそれなりに一生懸命頑張っているが、「外形はそれなりだが、実質・本質的な手抜き訴訟活動」といいます)というものは存在します。

具体的には、

(1)言いたいことが、(情緒的には理解出来、怒りや不平や不満は読み取れるが)法的・論理的に再構成・再構築されておらず、
(2)(証明云々は別にした事実や勇ましい修飾語は散りばめられているが)「証明可能な事実」がなく、(一方的情緒としては理解は出来るものの、反論処理されていない理屈であり、)「反証不能な論理」とまでは言えない論理が多様された上で、言いたいことを表現しており、
(3)「怒りや不安や不平や不満」はなんとなくわかるものの、「ミエル化・カタチ化・言語化・文書化」が今ひとつで、当該状況や利害の埒外の裁判官からすると、今ひとつ、言いたいことや表現したい状況が頭に入ってこない、

といった、怠惰で、手抜きな訴訟活動が結構な割合でみられます。

学校の先生や、行政機関なら、教育的指導や行政指導によって、救済的なメッセージがわりとわかりやすく発信され、よほど鈍感な人間でも無い限り、指導を受け容れ、所要の成果を獲得することは可能です。

しかしながら、裁判官は、そんなに優しくも面倒見がいいわけでもありませんし、あまり一方に肩入れしすぎると、相手方からクレームが飛んできます。

もちろん、裁判官は、微細な形で助け舟のサインを出している場合もありますが、弁護士も当事者・クライアントも鈍感過ぎて、気づかず、無視して、やり過ごす、ということも無茶苦茶多いようです。

そういうこともあって、
「外形はそれなりだが、実質・本質的な手抜き訴訟活動」
は、ダメ出しされることなく、鈍感で忖度できない弁護士も当事者・クライアントは、2人仲良く、修飾語満載な華麗な主張に悦に入り、破滅の道をまっしぐらに突き進んでいきます。

6 小括

いずれにせよ、このような意味で
「怠惰」なクライアント
が、まず、訴訟に必敗するクライアントの特徴である、ともいえそうです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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