01740_広告物に著作権は発生しますか?

広告コンテンツには、新聞・雑誌の宣伝広告、パンフレット、ポスター、ダイレクトメール、チラシ、屋外広告物などがあります。

著作権法2条1項1号
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」
とされており、他方、広告物は、
「宣伝」
を目的とするものである以上、著作物の定義に該当するかは、個別に考える必要があると思います。

「買うなら、◯◯で決まり」
「地域で一番、◯◯◯最高!」
みたいな、ひねりもなければ、もののあわれも感じない、雑な宣伝文句が
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」
と言われれば、画家や小説家が怒り狂うかもしれません。

他方で、広告コンテンツといっても、かなり創作性が高く、芸術的価値あるコンテンツもあって、そこらへんの同人誌に書かれた陳腐なパクリ小説よりも価値が高いものもありますので、広告コンテンツだから著作物性が否定されるようなものでもない、と考えられます。

要するに、著作物としての定義に該当すれば、著作権が生じる、というだけの話です。

一般的傾向、という形で申し上げれば、広告のキャッチフレーズや標語などは、簡単で短い表現であるなどの理由から著作物性が否定される傾向にあるともいえます。

また、広告コンテンツに著作物性が認められたとしても、表現の短さや簡潔性から保護範囲が限定されることも少なくありません。

「潤い生活」
「美肌習慣」
「いつやるの? 今でしょ」
なんてキャッチコピーや、キャッチフレーズも、(簡裁判事を除き、2800人近くもいますので、その感受性や芸術的感性は様々ですが)裁判官によっては、著作物性を認めることもあるでしょうが(認めないこともあるでしょう)、この程度のものが著作権をもって、同じような表現を権利で縛るような窮屈な社会を許容する、ということも考えられませんしね。

要するに、特定のロゴが著作物とされるかどうかは、争われたときに、担当する裁判官の感受性が
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)
と認めるどうか次第です。

なお、裁判官といっても2800名近くいて(簡裁判事を除く)、それぞれ、天下御免・やりたい放題・スーパーフリー・得手勝手に、感受性を自由に駆使して、独自に判断してよろしいという、事になっていますので(憲法76条3項、裁判官職権行使独立の原則)、著作物性が微妙なものですと、裁判官の感受性次第、といった趣きの
「ギャンブル」
なります。

こういうあやふやな扱いを避けたければ、商標として登録し、商標法による保護を求めていくことになります。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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