ロゴは、企業のミッションやバリュー、製品・サービスのユニークさといったものを、ミエル化・カタチ化したもので、企業のブランドイメージを確立し認知してもらうためのものとして位置づけられているようなデザインツールです。
ロゴタイプ、シンボルマーク、ロゴマークを総称したものを
「ロゴ」
といいます。
ロゴタイプは企業名や製品名、ブランド名(固有名詞)を装飾的に意匠化したものです。
シンボルマークは、企業が追求するミッションや価値観や、製品やサービスの特徴等を象徴として図案化ものが使われます。
ロゴマークとは、ロゴタイプとシンボルマークを組み合わせたものです
(シンボルマーク+ロゴタイプ=ロゴマーク)。
「ロゴ」
は、著作権法10条1項4号の
「その他の美術品」
に該当すると考えられますが、裁判例には、否定的な判断を下しているものも見受けられます。
「ロゴ」
に著作権が発生するかについては、その創作性などを考慮した判断が必要になります。
結局、特定のロゴが著作物とされるかどうかは、争われたときに、担当する裁判官の感受性が
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)
と認めるどうか次第です。
なお、裁判官といっても2800名近くいて(簡裁判事を除く)、それぞれ、天下御免・やりたい放題・スーパーフリー・得手勝手に、感受性を自由に駆使して、独自に判断してよろしいという、事になっていますので(憲法76条3項、裁判官職権行使独立の原則)、著作物性が微妙なものですと、裁判官の感受性次第、といった趣きの
「ギャンブル」
になります。
こういうあやふやな扱いを避けたければ、商標として登録し、商標法による保護を求めていくことになります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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