トラブルを法的に解決するためには、次のような流れで、段取りを組んでいくこととなります。
1 トラブル解決を行う上での基本的前提の共有
トラブルを解決するには、
「日常空間」
とはまったく異なる
「ビジネス空間」、
さらには、
「ビジネス空間」
よりも特異度の顕著な
「リーガル(有事・法的紛争)空間」
における、基本的な空間支配プロトコルを知らなければなりません。
そのうえで、弁護士は、クライアントに対し、3つの各空間における
「トラブル解決のアーキテクチャ」
「トラブル解決のロジックやルール」
を、事例に即して伝えます。
2 具体的な落とし込みの検討
クライアントのリテラシー実装を前提として、行動対処計画(「トラブル解決のアーキテクチャ」「トラブル解決のロジックやルール」に即応し、最適化したトラブル解決プラン)の具体的落とし込みを検討します。
3 行動計画の立案・提示し、予算計画や動員計画をたてる
・クライアントにおいて対処する事柄
・弁護士が準備して、クライアント名義で対処する事柄
・クライアントと弁護士が共同して対処する事柄
・弁護士がクライアントの代理人として対処する事柄
といった形で、それぞれの状況対処課題について最適な行動計画を立案し、提示し、予算計画や動員計画を詳らかにして、対処していくこととなります。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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