01952_契約書のチェックの工程その4_著作物制作

知的財産権の世界では有名ですが(知的財産権を取り扱い経験がないと全くそのような知識もないかもしれませんが)、過去、映画等の制作主体や著作権帰属について、かなり争われた歴史があります(ゲームも、著作権法上は映画の著作物と考えられますので、映画著作権に関する紛争事例は先行事例ないし先行規範として参照可能です。

そもそも、著作者は上述のように著作権法2条1項2号に定義が規定されていますが、映画(映像と音楽等が組み合わさったもの)については、
「映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする」(著作権法16条本文)
と規定しています。

原作者や脚本家、音楽家などは
「映画の」
著作者にはならず、プロデューサーや監督、演出者、カメラマン、美術デザイナー等が映画の著作者になりうるということです。

この点、
「美術等」

「等」
の意味については、解釈によるとされており、著作権法16条によって映画の著作者となる者の範囲が厳密に確定しているとはいえません。

「映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した」
というのは、一貫したイメージをもって映画制作の全体に参加している者をいうと解するのが通説的な見解です。

宇宙戦艦ヤマト事件と呼ばれる判例では、アニメーション作品の監督であってもメカニックデザインやキャラクター設定等の美術・設定デザインの一部に関与しただけの者は、映画の著作者にあたらないとする一方で、企画書の作成から映画の完成までのすべての製作過程に関与し、具体的かつ詳細な指示をして、最終決定を行ったプロデューサーが映画の著作者にあたると判示しています(東京地裁平成14・3・25判タ1088号268頁・判時1789号141頁)。

他方で、超時空要塞マクロス事件と呼ばれる判例では、テレビ用アニメ―ション作品において、具体的関与なく、スタッフに対して指示をあたえたこともなかったプロデューサーは映画の著作者に当たらないと判示しています(東京地判平成15・1・20判タ1123号263頁・判時1823号146頁)。

このように、肩書がプロデューサーであっても、映画制作への寄与度やその内容によって、映画の著作者にあたるか否かが左右されます。

明らかに、
「著作物の全体的形成に創作的に寄与した」
のであれば、デフォルト状態では、
「著作物の全体的形成に創作的に寄与した」
者に、強大な権利が発生します。

ところが、
「職務著作」
というカテゴリーに入ると、法人著作になるシナリオも生じ得るのです。

個人が、
「著作物の全体的形成に創作的に寄与した」
にもかかわらず、法人である相手方と、著作権の帰属が不透明な契約書を交わしてしまったのであれば、別の論理やロジックで上書きをしておく必要があります。

その場合、規律設計において、
「職務著作」
に該当しないようなギミックを設計・創出・ビルドインする、ということになります。

要するに、個人であれ、法人であれ、
「著作物の全体的形成に創作的に寄与した」
のであれば、契約書には、
「必ず、制作物の著作権の帰属は明確に記述しておくこと」
が肝要だ、ということです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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