01951_契約書のチェックの工程その3_著作物制作

契約は上書き自由です。

たとえば、著作物制作について、すでに契約を交わしていたとしても、
「不安だし、重複しても構わないので、差し入れてくれ」
「重複があったり、矛盾抵触があったら、選択的に有利な方を採用するので」
という論理で、さらに
「著作物制作に関する確認書」
を交わすことは差し支えありません。

確認書には、以下のような内容をいれると、不安は減るでしょう。

1 著作物等の権利処理を万全に行っていることを表明し保証すること

2 著作物等が、いかなる第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利をも侵害せず、かつ、合法的なものであることを表明し保証すること

3 著作物等が、権利侵害の有無を問わず、社会的に非難されるようなものではなく、かつ、そのようなおそれもないことを表明し保証すること

4 万が一、著作物等について、法律上・非法律上を問わず、何らかの請求・異議・クレーム・訴訟等が生じた場合、その費用及び責任で○○を防御し、○○を免責せしめること
無論、著作物等により権利侵害などの問題を生じ、その結果○○または第三者に対して損害を与えた場合は、その責任と負担においてこれを処理すること

5 著作物等については、一切の権利を保有することを表明し保証するとともに、著作物等の権利が○○にのみ排他的に帰属することを確認し争わないこと
また、著作物等について、著作者人格権を行使しないこと

要するに、
「以上のようなことが書いてあることは、いずれも当たり前のことだろう」
「当たり前のことなら、いつでも署名できるだろう」
「逆に、当たり前のことなのに署名できないのは、不当なことややましいことがあるのか」
という論理で、こちらにとって有利な安全保障の道具を手に入れる、ということです。

お手本は、あちこちで目にすることができます。

たとえば、銀行等は、そのような論理で、のべつ幕なしに、一方的にいろいろな文書を差し入れさせています。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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