01956_契約書のドラフト作成という営み

契約書の文案の作成を依頼され、費用を頂戴し、ドラフトとして完成させ、納品をする、という営みは、弁護士であれば、ごく一般的なものです。

同契約が、具体的に、どのような形で締結されたかといった事象まで、”フォローの依頼”をされない場合があります。

そうなると、弁護士としては、具体的契約締結に立ち会うことはありません。

また、その後、”締結前後の状況について、報告も連絡も相談も(弁護士に)しない”という依頼者も、少なからずいます。

要するに、依頼者は、ビジネスのために
「契約書のドラフト」
という一定の“道具”が必要になったので、弁護士に依頼し、弁護士は“道具”を納品した、ということです。

そして、その“道具”を、どのような場面で、どのような形で使ったかまでは、(依頼者が弁護士に対し)報告・連絡・相談をしなければ、“道具”を納めた弁護士は知る由もないのです。

そもそも契約書のドラフト作成という営みは、構築された取引関係を前提に、これをミエル化・カタチ化・言語化・文書化・フォーマル化して、後日の記録とする、その程度の意味しかありません。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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