01967_未払残業代事件における裁判所の対処哲学その3_裁判所からしょっぱい対応を受けた「未払残業代事件」

保守的・体制寄りとかどうとかいう前に、未払残業代事件については、裁判所全体として、企業側にそうとう厳しい対応をしてくる、という認識を明確にもつべきです。

すなわち、
・労働時間はきっちり管理させ記録させる、
そして
・記録された時間どおり、単価を乗じた労賃はすべてきっちり払わせる。
・払わなければ、耳を揃え、利息をつけて強制的に払わせる。
・その紛議のプロセスで無駄な抵抗をしたり、事件の妨害をしたり、と悪質な態度で望めば、付加金(労働基準法第114条「裁判所は、第20条、第26条もしくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。」)を食らわせ、
「倍付けペナルティー」
も払わせ、焼きを入れる。

昨今は、企業にとってそんな厳しい対応が標準化しています。

エリート街道まっしぐらの優秀な裁判官は、判決を書くことなど朝飯前のバナナスムージーですから、なめた対応をしていると、本当に判決をくだされ、付加金を食らうことにもなりかねません。

以上のことから、企業は、トレンドをしっかりと捉え、自分の置かれた状況を正しく認知・解釈し、裁判官が開示した心証を深刻に受け止め、楽観バイアスに冒されず、大事になる前に、和解での着地を目指して交渉にシフトすべきでしょう。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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