01996_動画コンテンツ制作において著作権侵害で訴えられないためには(教えて!鐵丸先生Vol. 40)

著作権はあくまで表現媒体や表現行為を保護するものであり、
「アイデアや筋書きそのもの」
は保護の対象ではありません。

例えば、畑中鐵丸という作家が
「アンドロメダ銀河からやってきた、愛と平和の弁護士」
というSFロマン小説を書いたとします(かなりつまらなそう)。

この
「アンドロメダ銀河からやってきた、愛と平和の弁護士」
を原作として、映画化のオファーがきたとしますが、提示された映画化のライセンス料が10万ドルポッチだったので、拒否したとします。

断られた映画会社が、話の筋はほぼ同じながら、キャラクターや設定が全く違う、
「大マゼラン星雲からやってきた、自由と正義の税理士」
という映画を作ってきた場合、これが
「翻案」
に該当するか否か問題になります。

「筋が同じ」
「結論や、そこに至る起承転結の構造が同じ」
というのは、これは著作権侵害の問題ではりません。

著作権法は、表現を保護するものであって、アイデアは保護しないからです。

別の言い方をすると、著作権法の世界では、アイデアはパクり放題、パクったもん勝ち、パクらないやつがバカ。

もちろん、著作権法以外では、違います。

特許法の世界では、アイデアそのものを保護しています。

特許法では、アイデアをパクるとアウトです。

ただ、特許権は、自然科学法則を利用した発明にしか適用されず、映画や文芸といった“ど文系”の世界には無関係の代物です。

その意味では、
「筋が同じ」
という点は問題なし。

あとは、表現手法です。

まあ、
「アンドロメダ星雲」

「大マゼラン星雲」に変わっただけ、
「税理士」

「弁護士」
に変わっただけ、なので、この点で、“翻案権侵害”になる可能性大です。

筋が違っても、表現として現れたものが類似であれば、著作権の問題が問われます。

他方で、『ライオンキング』と『ジャングル大帝』は、もうアウトプットベースで激似なので、問題になりました。

詳細は、以下をお聴きください。

https://audee.jp/voice/show/50150

「教えて!鐵丸先生」は、39分52秒~ です

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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