労働契約法16条は、
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用(らんよう)したものとして、無効とする」
と明文で規定しています。
この条文は、
「解雇権濫用法理」
と呼ばれる著名な判例法理が法律の明文となった(昇格した)ものです。
要すれば、
「解雇の権利は、形式上・字面上、企業側に認められてはいるものの、そう簡単に使うことはまかりならん。仮に、イージーに解雇の権利を振り回したら、濫用した、との理由で、一切その効力を認めてやらんからな。わかったな、覚悟しとけよ!」
という法理です。
突如、このような解雇に関する規制が登場したわけではなく、昭和の時代からすでに確立していたルールが、平成15年の労基法改正で一旦同法にとりこまれ、その後、労働契約法の条文となったわけです。
要するに、昭和の時代から一貫してこのルールを前提に解雇規制を行ってきた、ということなのです。
この条文の基礎となった最高裁判決「高知放送事件」(最高裁昭和52年1月31日判決)では、次のような事情のあった事件についてすら、解雇が無効とされました。
ラジオ放送のアナウンサーが、
1 宿直勤務で寝過ごし、午前6時からの10分間のニュース番組を放送することができなかった。
2 その2週間後、再度寝過ごし、午前6時からの10分間のニュース番組を、5分間放送できなかった。
3 2回目の寝過ごしの際、上司から求められた事故報告書に、事実と異なる内容を記載した。
このように、経営者目線で
「こんなにヒドイ労働者はいない! 給料ドロボーどころか、周りにとっても迷惑千万極まりない!」
というような場合であっても、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には、解雇は無効とされます。
詳細は、以下をお聴きください。
https://audee.jp/voice/show/56149
「教えて!鐵丸先生」は、42分10秒~ です
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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