<事例/質問>
公正証書とはなんですか?
<鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南>
公正証書とは、一般の人々の要請(嘱託)に基づいて作成される私的な権利義務に関する文書です。
法律の専門家である公証人が内容を確認し、公証人法に基づいて作成する公文書です。
公証人は、裁判官や検察官のOBが務め、公証役場という独立採算制の施設で活動しています。
日本全国に多くの公証役場があります。
公正証書は、私人の権利関係を扱いながらも公文書としての性格を持つため、高い証明力を持っています。
特に金銭債務の支払いを内容とする契約では、公正証書を作成することで、債務者が支払いを怠った場合、裁判を経ずに直ちに強制執行手続きに移ることができます。
通常の借用書や銀行との契約書では、たとえ弁護士が作成したものであっても、債務者が支払いをしない場合には裁判所に訴えを起こし、判決を得る必要があります。
この手続きには時間や費用、エネルギーがかかります。
しかし、公正証書で金銭消費貸借契約書を作成しておけば、判決と同じ効力を持つため、即座に強制執行にかかることができます。
公正証書は非常に強い効力を持つため、重要な契約に関しては多少のコストがかかっても公正証書化を検討する価値があります。
特に、金銭消費貸借契約(貸金契約)で抵当権などを設定しない場合には、公正証書が非常に有効です。
支払い懈怠があった際、公正証書が強力な力を発揮するため、債務者への融資条件として公正証書化を求めるべきです。
公正証書は契約内容を明確にし、法的トラブルを防ぐための強力なツールです。
大事な契約を結ぶ際には、ぜひ公正証書の作成を検討してみてください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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