<事例/質問>
登録した商標と同一のネーミングで、赤の他人が勝手に書籍を出版しています。
登録の際に指定した商品の区分にも書籍制作は入っています。
勝手にネーミングを使った書籍の紹介と称して、パクった人間がテレビに出演したりもしています。
どういう対策を取れますか。
<鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南>
商標登録をしている権利者には、その商標を独占的に使用する権利が認められています。
この権利を侵害された場合、権利者は侵害者に対して法的手段を取ることができます。
たとえば、無断で土地に侵入してきた不審者に対して
「出て行け」
と言うのが侵害行為の差止め、
「カネを払って償え」
と言うのが損害賠償請求です。
これらは権利を守るための強力な
「武器」
となります。
今回の場合も、まずは相手に対して商標権侵害を指摘し、警告を行うことが必要です。
商標権侵害に対する具体的な対応策としては、侵害行為の差止めや損害賠償請求が考えられます。
また、
「侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な措置の請求」
という法的措置もあり、これはたとえば違法に作られた商品をすべて廃棄させるといったものです。
しかし、商標の無断使用者は、自分が他人の権利を侵害していることに気づいていないことが多いです。
そのため、
「あなたが使用している名前は私の商標を侵害しています」
ということをまず知らせることが重要です。
これを伝えるだけでも、相手が侵害を認識し、話が進むことがあります。
この武器を使った警告と話し合いで解決を目指し、話し合いでも埒があかない場合には、訴訟を提起することになります。
しかし、訴訟を起こすと労力とコストが大きくかかるため、現実的な解決策として、ライセンス契約を結んで使用料を得る、または商標権を買い取ってもらうなどの交渉をして、落とし所を探すのが現実的な手法です。
詳細は、以下をお聴きください。
https://audee.jp/voice/show/77667
※「教えて!鐵丸先生」のコーナーは、番組の4番です
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
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