02046_海外で流行のサービスコンセプトの名称を使ってビジネスを展開したら商標権侵害だからビジネスを停止せよと通知が届いた(教えて!鐵丸先生Vol. 58)

<事例/質問> 

日本ではまだそれほどメジャーではないものですが、海外ではすでに流行り始めているサービスコンセプトの名称を使って、ビジネスを展開しはじめたところ、
「その名称はすでに商標登録しているので、商標権侵害だから、即刻 ビジネスを停止せよ」
とやたらと弁護士の名前が数多く並べ立てられている内容証明郵便による通知書が来て、社内は大騒ぎになっています。

すぐにお詫びを入れに行ったほうがいいでしょうか。

<鐵丸先生の回答/コメント/助言/指南>

商標登録した権利者には、その商標を独占的に使用する権利が認められています。

これを侵害された場合、侵害行為を止めさせるための強力な
「武器」
を使用できます。

具体的には、無断で他人が土地に入ってきた場合に
「出て行け」
と言うように、侵害行為の差止め請求ができ、損害が発生していれば
「罰金を払え」
と損害賠償を請求できます。

さらに、
「侵害行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な措置の請求」
という手段もあります。

これは、たとえばエルメスの偽物が作られた場合に、その偽物をすべて廃棄させるようなものです。

今回の場合、
「海外ではすでに流行り始めているサービスコンセプトの名称」
ということなので、その名称が一般的に使用されている普通名称である可能性があります。

普通名称は識別性がないため、商標として保護されないことがあります。

これは、
「これはあんたの土地ちゃう、みんなが使える公共の広場やで」
というような状況に似ています。

したがって、相手の商標自体が無効である可能性があり、その場合は商標の登録を取り消す手続き
「無効審判」
を請求することが考えられます。

通知書に驚いてすぐに謝りに行く必要はありません。

まずは相手の商標が本当に有効かどうかを慎重に検討しましょう。

商標が普通名称などで識別性がない場合、無効審判を請求して相手の商標登録を無効にすることができるかもしれません。

以前、私が関わったケースでも、相手が商標登録を盾にして脅してきましたが、こちらが
「その商標は普通名称で識別性がないため無効だ」
と主張すると、相手は譲歩しました。

結果として、ライセンス契約を結び、損害賠償を受け取ることができました。

このように、すぐに謝罪するのではなく、まずは冷静に法的な立場を確認し、相手の主張が有効かどうかを見極めることが重要です。焦らずに対策を講じましょう。

詳細は、以下をお聴きください。

https://audee.jp/voice/show/79717

※「教えて!鐵丸先生」のコーナーは、番組の4番です

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

【本記事をご覧になり、著者・所属法人にご興味をお持ちいただいた方へのメッセージ】
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