02229_ケーススタディ:「大手だから安心」は思考停止のサイン_契約書の“数字”より“仕様”を見ろ! サービス取引における「丸投げ」の代償

「相手はあの大手広告代理店だ。変なことはしないだろう」 
「契約書のドラフトも向こうが出してきたし、遅延損害金の利率くらいチェックしておけばいいか」

新しいビッグ・ビジネスの予感に胸を躍らせ、契約書のチェックが
「儀式」
になっていませんか?

特に、目に見えない
「サービス(役務)」
を提供する取引において、相手のネームバリューを信じて契約書を鵜呑みにするのは、
「目隠しをして高速道路を横断する」
ようなものです。

本記事では、大手企業から提示された
「標準的な契約書」
に潜む罠と、数字(遅延損害金や期間)よりも100倍重要な
「仕事の定義(SOW=Statement Of Work)」
について、弁護士の視点から辛口に解説します。

【クライアント・カルテ】

• 相談者: 株式会社ネクスト・ストリーム 営業本部長 波田 ノリ夫(はだ のりお)
• 業種 : ITソリューション・コンサルティング
• 相手方: 株式会社 グローバル・エージェンシー(業界最大手広告代理店)

【相談】 

畑中先生、いつもお世話になっております。 

この度、業界最大手の
「グローバル・エージェンシー」
と、新規の広告コンサルティング取引を行うことになりました。

先方から
「基本取引契約書」
のドラフトが送られてきたのですが、特に問題になることはあるでしょうか?

私が見たところ、 
・第8条:検収は30日以内
・第12条:遅延損害金は年利6%
・第21条:契約期間は1年ごとの自動更新
・第32条:管轄裁判所は東京地裁 
といった条件で、まあ標準的かなと考えています。

これでハンコを押して進めてもよろしいでしょうか?

【9546リーガル・チェックポイント】

1 「モノ」の売買と「サービス」の提供は、全く別競技 

波田さん、形式的な数字のチェックは完璧です。

しかし、肝心な視点が抜け落ちています。 

今回の取引は、ネジやパソコンといった
「モノ」
の売買ではなく、コンサルティングや制作といった
「サービス(役務)」
の提供ですよね?

「モノ」
なら、不良品かどうかは一目瞭然です。

しかし、
「サービス」
は目に見えません。

「私の思った通りのクオリティではない」 
「ここまではやってくれると思っていた(やってくれるはずだ)」
という、
「主観のズレ」
が、後々、最大の火種になります。

2 契約書に「何をするか」が書かれていない恐怖 

提示された契約書は
「標準的」
に見えますが、おそらく
「具体的業務内容」
については
「別途仕様書で定める」
あるいは
「都度協議する」
となっているのではありませんか?

これは、
「料理の内容も値段も決めずに、高級レストランで『お任せ』で注文する」
のと同じです。

大手企業であればあるほど、現場担当者はジョブローテーションで変わります。

「前の担当者は『いい感じでやって』と言っていたのに、新しい担当者は『契約書に書いてないことは金払わん』と言い出す」
そんな
「ちゃぶ台返し」
が起きたとき、抽象的な契約書は御社を守ってくれません。

3 「信頼関係」という名の幻想 

「相手は大手だから、無茶なことはしないだろう」
という正常性バイアス(自分だけは大丈夫だと思い込む心理)が働いていませんか?

ビジネスの世界において、契約書に書いていないことは
「何をやっても自由」
というのが原則です。

「大手だから」
ではなく、
「大手だからこそ」、
契約書に書かれていない業務(サービス残業的な修正作業など)を平然と要求してくる可能性も否定できません。

それは彼らにとっての
「常識(=下請けは黙って従うもの)」
だからです。

【戦略的アドバイザリー】

波田部長、選択肢は2つです。

「“仕事の定義”をガチガチに固める」
か、
「性善説に賭けて“丸投げ”に乗る」
かです。

1 トラブルを完全に防ぎたいなら、「仕様」を握れ 

もし、後で
「言った言わない」
「クオリティが低い」
といった泥仕合を避けたいのであれば、契約書の条文修正よりも、
「SOW(Statement of Work:作業範囲記述書)」
の作成に全力を注ぐべきです。

「何を、いつまでに、どのような品質で、どこまでやるか(そして、何はやらないか)」
を、小学生でもわかるレベルで言語化し、契約書の一部として合意するのです。

これができて初めて、契約書は御社を守る
「盾」
になります。

2 「大人の関係」で波風立てずに進めるなら 

一方で、
「あまり細かく決めると、先方の機嫌を損ねる」
「現場の柔軟性がなくなる」
と懸念されるのであれば、ご提示のドラフトのままで進めるのも1つの経営判断です(ビジネスジャッジメント)。

相手が紳士的であれば、何事もなく終わるかもしれません。 

ただし、それは
「ノーガード戦法でリングに上がる」
のと同じです。

何かあったときに
「契約書に書いてない!」
と泣きつくことはできません。

自己責任です。

結論: 

遅延損害金の利率を気にする前に、
「我々に提供される“サービス”のゴールはどこか」
が、相手と1ミリのズレもなく共有されているかを確認してください。

そこが曖昧なら、どんな立派な契約書もただの
「紙切れ」
です。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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