「能力不足だから、試用期間満了で本採用を見送りたい」
経営者や人事担当者なら、一度は直面する悩みでしょう。
しかし、法律の世界では、
「試用期間」
は
「クーリングオフ期間」
ではありません。
「真摯に対応した」
という主観的な誠意は、裁判所という冷徹な計算機の前では、ほとんど無力です。
本記事では、採用という“入り口”の甘さが招く、解雇という“出口”の激痛と、企業が陥りがちな
「真摯さの罠」
について解説します。
この記事でわかること:
・「試用期間なら簡単にクビにできる」という致命的な誤解
・なぜ、あなたの「真摯な対応」は裁判所で通用しないのか
・解雇が無効と判断された時に発生する、目も当てられないコスト
相談者プロフィール:
株式会社 フューチャー・ウェブ・クリエイション 人事部長 真面目 誠(まじめ まこと)
業種:WEB制作・デジタルマーケティング
対象者:中途採用の試用期間中社員(能力不足・協調性欠如の疑い)
相談内容:
先生、先日ご相談した、試用期間中の社員の件です。
現場からも
「スキルが経歴書と違う」
「指示に従わない」
と報告が上がっており、本人とも何度も面談を重ねてきました。
弊社としては、顧問の社労士先生とも連携し、非常に真摯に対応を重ねてきたつもりです。
しかし、本採用拒否(解雇)を通知したところ、相手が弁護士を立てて
「不当解雇だ」
と言ってきました。
こちらは誠意を尽くしたのですから、法的に負けることなんてありませんよね?
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:「真摯さ」は、法廷での通貨にはならない
真面目部長、厳しいことを申し上げますが、まずは冷水を浴びせさせてください。
あなたがどれほど
「真摯」
に汗をかき、悩み、面談を重ねたとしても、それが法的な
「解雇の要件」
を満たしていなければ、その汗は一滴も報われません。
法律の世界において、
「解雇」
とは、死刑宣告にも等しい極めて重い処分です。
日本の労働法制は、
「結婚(採用)は自由だが、離婚(解雇)は不自由」
という原則で動いています。
これは、たとえ
「試用期間」
であっても変わらないのです。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:「試用期間」の誤解_お試しセットの返品とはわけが違う
多くの企業が、試用期間を
「通販のお試しセット」
のようなものだと勘違いしています。
「使ってみて、気に入らなかったら返品(解雇)すればいい」
そんな感覚でいると、大怪我をします。
試用期間といえども、法的にはすでに
「労働契約」
は成立しています。
これを一方的に解除するには、
「採用時には知ることができず、かつ、その事実を知っていたら採用しなかったであろう重大な事実」
が後から発覚した、というレベルの強固な理由が必要です。
単に
「期待していたほど仕事ができない」
「なんとなく社風に合わない」
程度では、裁判所は
「それは採用した会社側の目利きが悪かっただけ」
と判断します。
つまり、
「見る目がなかった責任」
は、企業が負わされるのです。
本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点3:「真摯に対応した」という主観 vs 「指導不足」という客観
相談にある
「真摯に対応した」
という言葉。
これが一番の曲者です。
企業側が
「真摯に説得した」
と思っている記録は、裁判官の目にはこのように映る可能性があります。
・ 企業側:「何度も面談して、本人の至らない点を指摘した(真摯な対応)」
・ 裁判所:「具体的かつ実践的な指導を行わず、単に退職を迫っただけ(退職強要・パワハラ)」
もし、相手方の弁護士が
「会社は具体的な改善目標を与えず、教育も放棄して、いきなり解雇を通告してきた」
と、その証拠(曖昧な指導の録音やメール)を提示してきたらどうでしょう。
このように、
「先方のロジックが正しく、解雇が無効とされてしまう可能性」
があるのです。
もし解雇が無効と判断されれば、解雇争議をしていた期間(働いていなかった期間)の給料を遡って全額支払わなければならないうえ、
「会社と戦って勝った」
という実績を下げて戻ってくる社員により、職場は荒れ、士気は下がります。
モデル助言:
真面目部長、
「真摯さ」
をアピールするのはやめましょう。
今必要なのは、感情的な誠意ではなく、冷徹な証拠の積み上げです。
1 「解雇」の前に「退職合意」を目指す
解雇通知は一旦棚上げし、金銭解決を含めた
「合意退職」
の道を模索してください。
解雇が無効になった時のリスクを考えれば、数ヶ月分の解決金など安いものです。
2 「指導の記録」を再点検する
「頑張れ」
といった精神論ではなく、
「いつ、どのような具体的な課題に対し、どういう改善策を指示し、結果どうだったか」
という客観的な記録(5W1H)があるか、弁護士と共に精査してください。
それがなければ、戦えません。
結論:
「採用は自由、解雇は不自由」
この鉄則を骨の髄まで染み込ませ、入り口(採用)のハードルを上げることこそが、最大の予防法務なのです。
※本記事は、架空の事例をもとに、労働契約法および解雇実務に関する一般論を解説したものです。
実際の解雇の有効性は、個別の事実関係や就業規則の規定、指導の経緯等により判断が分かれます。個別の事案については必ず弁護士にご相談ください。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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