ファイナンス関連法務における有事対応として、債権回収事故対応、すなわち、債務者の弁済が本来の回収スケジュールの癬怠に伴い強制的な債権回収を行う場合があります。
債権回収において通常想定されるのは、仮差押や債務名義の取得(執行認諾文言付公正証書の作成)とこれに基づく強制執行ですが、債権回収の方法は何もこのような
「ハードで重装備の回収手続」
に限りません。
裁判所の力を借りず、ソフトに債権回収する方法として相殺、代理受領、債権譲渡等も検討されるべきです。
また、債権回収を断念せざるを得ない場合であっても、貸倒れによる損金経理をすることにより納税負担を減らすことも検討すべきです。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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