01330_債権管理・回収法務>債権管理・回収法務(フェーズ4)>有事対応フェーズ>債権譲渡

債権譲渡に関しては、債務者の信用状態・支払能力に不安がみられた場合、債権回収に関しては、
「早いもの勝ち」
という単純で公平なルールが支配します。

すなわち、債務者が信用不安に陥った場合、債務者に残された少ない財産に多くの債権者が
「我先に」
と押し寄せてくる状況が生じ、債権者間での紛争も絶えないのですが、裁判所は
「法は自らの権利行使に勤勉なものを保護する」
という理念の下、一貫して早期に回収に動いたものを保護する姿勢を堅持しています。

債権譲渡に関しては、一般に譲渡人(債務者)名義の第三債務者に対する内容証明郵便による債権譲渡通知書を入手し、その通知により債権譲渡の対抗要件を具備するのが一般的ですが、第三債務者の承諾を以て対抗要件を具備するという方法もありますので、民法の規定をよく使いこなし、最も迅速に対抗要件を具備する方法を選択し、他の債権者に先んじて回収をすべきです。

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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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