会社更生法と異なり、株式会社以外の法人(学校法人や医療法人等も含みます)ばかりでなく、個人にも適用されます。
さらに、会社更生法と異なり、迅速な再生を図るために、簡易な手続をメニューとして用意しています(簡易再生や、さらに手続を簡易化した同意再生など)。
また、原則、経営者は交代しないでそのまま経営を行うことができるため、
「誰が経営者であるか」
が重要となる中小企業(「あの経営者だからこそ、あの会社には価値がある」というケースが多々存在します)においては、非常にメリットとなります。
このように簡易迅速な手続のメリットがある反面、会社更生法と異なり、抵当権などの担保権が付された債権や公租公課については、再生手続とは関係なく、債権者から取り立てられることになります。
したがって、例えば、事業継続に必須な工場等に抵当権が設定されており、当該債権者との間で抵当権の実行をしないことについての話合いの見込みがない場合などは、利用が困難な手続となります。
民事再生においては、議決権者(債権者集会に参加した債権者)の過半数の同意及び債権総額の過半数の同意があった場合には、再生計画が可決され、以後、再生計画に従った弁済を実施することになります。
再生計画が否決された場合には、再生手続は廃止となって終了し、裁判所は、破産手続開始の原因となる事実があるときは、職権で、破産手続開始の決定をすることができます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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