アフリカ諸国は、独立後間もない国々もあり、十分な法整備がなされていない地域も多数存在します。
植民地時代はイギリス、フランス、オランダ、スペイン等の旧宗主国の法体系をそのまま導入していたところも多く存在しますが、独立後に植民地時代以前の古くからの慣習法や法文化を採り入れて法体系を再整備した国や、エジプト、アルジェリア等、国教としてイスラム教を取り入れたことに伴い、前記のようなイスラム教教義に基づく法の整備を行った国・地域もあります。
なお、新興国一般にいえるのは、法一般に対する考え方が未熟で、行政執行の現場においては、運用が属人的に変化するといったことが日常的に存在します。
したがって、以上のように、法制度一般を客観的に調査・検討するのみならず、様々な
「公式には明らかにされない、運用の実際」
について現地に詳しい者から直接をヒアリングするなどして、法にまつわるリスクを総合的に管理することが必要になってきます。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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