01479_非欧米国際法務>非欧米国際法務(フェーズ3)>予防対策フェーズ>非欧米諸国に製品を輸出する場合の外為法コンプライアンス

欧米諸国に対して日本製品を輸出する場合はそれほど問題とはなりませんが、非欧米諸国への製品輸出に関しては、
「兵器の製造・開発などに転用されるおそれのある製品」
に関して安全保障貿易管理上の規制が及ぶ場合があります。

安全保障貿易管理とは、
「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、「外為法」)」
に基づく国際テロ等への対策を目的とした輸出規制であり、具体的には、以下のとおり、
「リスト規制」
「キャッチオール規制」
の2種の規制が存在します。

【図表】(C)畑中鐵丸、(一社)日本みらい基金 /出典:企業法務バイブル[第2版]
著者: 弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

そして、上記規制については一般に知られていませんので、知らないが故に規制違反の輸出を行ってしまう可能性があります。

この点に関し、実際、東証一部上場の機器メーカーであるヤマハ発動機が、上記許可を得ずに軍事転用可能な無人ヘリコプターを中国企業に輸出したとして、同社従業員3名が2007年2月に外為法違反及び外国貿易法違反の疑いで逮捕される、という事件が発生しています(最終的には、法人としての同社が略式起訴され罰金刑を受ける結果となりました)。

以上のとおり、安全保障貿易管理に関する規制違反行為に対しては厳しい制裁が予定されており、注意と警戒が必要です。

運営管理コード:CLBP684TO686

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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