日本企業が
「法制度の確立が未熟で、贈収賄が横行しやすい非欧米圏の新興国」
に進出する場合、現地行政官への贈賄を通じてビジネスを円滑化するという悪弊が慣行化していきました。
他方、これを贈賄罪等で摘発しようとしても、そもそも当該贈賄は進出当事国の国家的法益の問題であり、
「日本の刑法の贈賄罪が、外国の国家的法益を保護するために、日本の主権の及ぶ範囲を越えて、海外で適用される」
等ということも法理上あり得ません。
しかしこのような新興国への腐敗を助長する行為が国際的に違法視されるようになり、これを受けて、
「ビジネス版不法行為総則」
ともいうべき不正競争防止法は、国境を越えた企業のアンフェア営業・セールス活動にも積極的な規制を及ぼすようになりました。
具体的には、不正競争防止法2004年改正により、それまで刑法では不可罰であった外国公務員への贈賄行為も
「不正競争行為」
として規制されるようになり、違反行為に対して刑事罰が科されるようになりました。
外国公務員贈賄防止コンプライアンスを確立する上では、不正競争防止法を所管する経済産業省の外国公務員贈賄防止指針(経済産業省ウェブサイト)が参考になります。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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