不買運動は、まったくの事実無根の場合、事実に基づく場合、さらには、
「事実に基づくものの、偏見や誇張をふまえて全体として事実とは異なるようなものとなって独り歩きしているような場合」
まで多様なものがあります。
まったくの事実無根の誹謗中傷があるならば、名誉棄損による損害賠償等、法的措置で対抗することが考えられます。
また、完全な事実無根とは言い難いが、偏見や誇張をふまえて全体として事実とは異なるような理由を根拠として、ネットやSNSで不買が呼びかけられている場合も、同様です。
しかし、事実に基づく不買運動の場合、消費者が持つ企業あるいは商品に対するイメージや考えを外部に表現する行為ですから、それが、名誉毀損や威力業務妨害など刑事罰に触れるような行為を伴わない限りは、憲法21条の保証する表現の自由のひとつとして保護されています。
企業としては、憲法21条の表現の自由を行使し、対抗言論によって対抗措置を取ることが可能です。
企業イメージをあげるキャンペーン、ホームページによる情報発信などで不買運動に対抗することが想定されます。
あるいは、ファクトチェック型、バイアスチェック型、ファクト&バイアスチェック型の第三者委員会を設置して、公正中立な第三者により検証された、虚偽も偏見もない、正しい情報を確立して、これを発信するような手法を取ることも可能です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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