古典的ながら、いまだに企業法務活動の中核的な位置を占める活動として、トラブル(契約上の事故や、企業の法令違反行為に起因する不祥事)が発生した場合に対応するための企業法務活動があります。
同じく争訟法務であっても、純然たる民事紛争である契約事故・企業間紛争対応法務では、危機状況や対応方針等が著しく異なりますので、まず、前者を民商事争訟法務(契約事故・企業間紛争対応法務)として整理します。
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著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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