すでに倒産状態に入っており、また、破産の決意をしたならば、財布のお金は、1円2円を含めて、一切合切、債権者の所有物となります。
もちろん、生活を送る上での、平均的支出は許されますが、度を越した支出は、免責(徳政令として借金チャラにしてくれる制度)否認(徳政令が発令なし)になる危険が生じます。
まず、この認識を明確に持ち、破産申立を依頼した弁護士に協力をしなければなりません。
依頼された弁護士は、依頼者の代理人ではありますが、公的責任をも負担する(債権者全員のために財産散逸を防止し、管財人に引き継ぐ)立場でもあります。
この公的責任を果たすことに対する恩恵(ご褒美)として、破産者には、免責により借金棒引きがなされる、というのが制度の運用です。
破産者においては、破産申立を弁護士に依頼したから、もう安心とばかりに、気をゆるめるのはご法度です。
著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所
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