01983_英文契約の対処課題

英文契約を取り交わす場合、いくつかのレベルに分類されている不安や悩みが生じるものと考えられます。

そして、それは以下のような段階をおって、課題が精緻化・特定されます。

1 (外国語で書かれてあるため)言葉がわからず、何が書いてあるかわからない

2 (言葉はわかるが)意味がわからない

3 (言葉や意味は理解できるが、概念や状況を共有できず、経験を前提として理解できる事柄について経験がないため)状況や環境を具体的にイメージしたり理解することができない

4 (言葉や意味はわかるし、状況や環境も理解できるし、状況や環境が我が身に及ぼす影響も解釈し一定の理解はできているが、)理解している事柄が、本当にそのような理解で差し支えないかどうか、確認してほしい

さらに、前段階としては、取引の合理性を確保する前提として、

A)取引を具体化(ミエル化)する【正常性を前提とした具体化】

B)具体化された取引の耐性検証する(時間や状況を変更してもなお目的合理性を維持しうるか、また、仮に耐性を喪失するとすれば、どのような担保を以て安全保障とすることが可能か)【病理性を前提とした具体化】

C)以上により具体化された取引内容を言語化する

D)取引内容を記述する【タームシートレベル】

E)取引内容を契約文書化する(ここから、契約文書化のプロセスとして意識され、遂行される。受け手側の場合、上記フローでレビュープロセスを完成させていく。)

というプロセスが前置されます。

海外取引では、

・取引内容そのものの十分な合理性検証
・取引内容そのものの十分な病理性検証(ストレステスト)
・相手方提示契約書の言語解読のみならず意味理解に至る十全なご理解・解釈
・相手方提示契約書記述内容について、概念や状況を共有でき、経験を前提として理解できる事柄についても十分な経験値において把握しており、契約に記述された抽象的内容が、すべて状況や環境を具体的にイメージしたり理解したりすること
・以上の理解については、二義を容れず具体的かつ明確なレベルで認識できており、コンファームやバックアップレビューも特段必要と感じないこと

という前提において、取引を進めていくことです。

そのためにも、前段階としての(A)~(D)や、1~4の検証を十全に行うことです。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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